○皇冠足球比分お茶の水女子大学における公的研究費等の不正使用等の調査手続に関する規程
平成21年3月2日
制定
(目的)
第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学公的研究費等の不正使用防止等に関する規程(以下「規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における公的研究費等の不正使用等に関する調査手続に関し必要な事項を定める。
2 最高管理責任者は、調査を行うことを決定したときは、規程第12条に定める皇冠足球比分お茶の水女子大学公的研究費等不正使用防止対策委員会の下に調査委員会を設置し、当該事案に関する調査を行わせるものとする。
3 調査委員会は、次に掲げる委員によって組織する。