○皇冠足球比分お茶の水女子大学育児休業等規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学職員就業規則第25条及び皇冠足球比分お茶の水女子大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第28条の規定により、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の育児休業等に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の育児休業等に関しては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(育児休業の申出)
第3条 職員は、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業をしたことがあるときは、第4条で定める特別の事情がある場合を除き、この規定による申出をすることができない。
2 前項の子には、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として学長が認める者を含むものとする。(以下同じ。)
3 第1項ただし書の2回の育児休業については、当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、職員(皇冠足球比分お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)別表第6左欄(7)に掲げる事由により特別休暇を取得した者を除く。)が当該子を養育するためにした育児休業(以下「出生時育児休業」という。)を除くものとする。
4 出生時育児休業は、前項に定める期間中に2回まで取得することができる。
5 出生時育児休業を取得し、かつ出生時育児休業期間を超えて引き続き育児休業を取得する場合には、当該出生時育児休業期間終了日の翌日から育児休業を新たに取得するものとして取り扱うものとする。
6 育児休業(出生時育児休業を含む。第4条を除き、以下同じ。)をしようとする者は、育児休業申出書により、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、育児休業を始めようとする日の2週間前までに学長に申し出るものとする。
7 学長は、前項の育児休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(第3条第1項ただし書の特別の事情)
第4条 第3条第1項ただし書の「特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業が産前の休業を始め又は出産したことにより終了した後、当該産前の休業若しくは出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(2) 新たな育児休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、死亡又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(3) 介護休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
(5) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(6) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(7) 申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(8) 申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、子が3歳に達するまでを限度として、育児休業申出書に記載された期間とする。
3 育児休業の期間の延長は、次条で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
4 第3条第7項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第6条 前条第3項の「特別の事情」は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。
(育児休業の効果)
第7条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(出生時育児休業期間中の就業について)
第7条の2 出生時育児休業の申出をした職員(職員の過半数で組織する労働組合、それがないときは職員の過半数を代表する者との書面による協定で出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた職員に該当する者に限る。)は、当該出生時育児休業期間の開始日の前日までに、当該期間中に就業することができる日を学長に申し出ることができる。
2 学長は、前項の申出があった場合には、当該申出に係る就業可能日の範囲内で日時を提示し、当該職員の同意を得て当該日に就業させることができる。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第8条 育児休業をしている職員は、育児休業開始前に占めていた職を保有するものとする。ただし、当該休業開始後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(育児休業の終了)